財団は、白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和51年白川村条例第15
号)に基づき、世界遺産に登録された白川村荻町伝統的建造物群保存地区(以下「世界
遺産集落」という。)とそれらをとりまく地域の環境を保全するとともに、住民の生活環境
を向上させることにより、世界遺産集落の価値を永く後世に継承し、もってわが国の文化
の向上と白川村の振 興発展に寄与することを目的とする。
事業
(1) 世界遺産集落の保存のための調査、研究、指導、援助及び普及に関する事業
(2) 世界遺産集落をとりまく地域の環境を保全するための調査、研究、指導、援助及
び普及に関する事業
(3) 世界遺産集落に関する保護思想及び知識の向上に関する事業
(4) 世界遺産集落とその周辺地域の振興発展を促進する事業
(5) せせらぎ公園駐車場の管理受託事業
(6) 文化財建造物の修理のための設計監理受託事業
(7) 前6号に掲げるほか、前条の目的を達成するために必要な事業 |